失業保険を出産・育児のため受給延期中、、、仕事が6月から決まった場合、、、失業保険の手続きは出来ますか?
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
6月から決まったと言いますが、そこに行くことが決定で求職活動はしないんですよね。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。
ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。
ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
退職した妻の住民税について
妻が6月いっぱいで正社員で働いていた会社を退職します。
今後の予定は、今年いっぱい失業保険を受給(待機期間を含め)し、新たな仕事が見つからない場合は、来年に入ってすぐに私の扶養家族に入ることになります。
このまま仕事が見つからず扶養控除に入る場合ですが、妻は住民税をいつまで払う必要があるのでしょうか?また、国民年金や介護保険料はいかがでしょうか?
妻が6月いっぱいで正社員で働いていた会社を退職します。
今後の予定は、今年いっぱい失業保険を受給(待機期間を含め)し、新たな仕事が見つからない場合は、来年に入ってすぐに私の扶養家族に入ることになります。
このまま仕事が見つからず扶養控除に入る場合ですが、妻は住民税をいつまで払う必要があるのでしょうか?また、国民年金や介護保険料はいかがでしょうか?
まず住民税から。
平成27年5月までは確実に必要ですね。
今年の退職までの所得によっては
平成28年5月まで必要かもしれません。
もちろん新しい会社が見つかれば
なおのこと住民税を支払う必要性が上がります。
住民税年間90万程度から課税される可能性があるため
扶養の範囲内でも支払う場合があります。
次に退職理由は自己都合でしょうか?
特定事由受給者にも該当しませんか?
(例えばご主人の転勤とか・・・)
違う場合は3ヶ月の待機期間が発生しますから、
その期間は扶養に入ることも可能です。
待機期間が終了後扶養を外れる手続きをしてください。
待機期間が発生しないならば
退職後すぐには扶養に入れませんから、
退職日翌日から国民健康保険と国民年金1号です。
失業保険受給期間中の国民健康保険料と国民年金保険料の支払いになります。
今のうちに会社に必要書類をご確認ください。
失業保険を受給する場合としない場合の必要書類をご確認されたらいいと思います。
ご参考までに。
平成27年5月までは確実に必要ですね。
今年の退職までの所得によっては
平成28年5月まで必要かもしれません。
もちろん新しい会社が見つかれば
なおのこと住民税を支払う必要性が上がります。
住民税年間90万程度から課税される可能性があるため
扶養の範囲内でも支払う場合があります。
次に退職理由は自己都合でしょうか?
特定事由受給者にも該当しませんか?
(例えばご主人の転勤とか・・・)
違う場合は3ヶ月の待機期間が発生しますから、
その期間は扶養に入ることも可能です。
待機期間が終了後扶養を外れる手続きをしてください。
待機期間が発生しないならば
退職後すぐには扶養に入れませんから、
退職日翌日から国民健康保険と国民年金1号です。
失業保険受給期間中の国民健康保険料と国民年金保険料の支払いになります。
今のうちに会社に必要書類をご確認ください。
失業保険を受給する場合としない場合の必要書類をご確認されたらいいと思います。
ご参考までに。
1年半務めたパート先を解雇になります。扶養に入っています。失業保険を貰うために必要な書類はなんでしょうか?
小さな個人事務所で2年間、週5日(5時間~6時間勤務)パートで働いていましたが、先日突然社長から仕事を辞めてくれという話をされました。雇用保険には入っています。
そこで、辞めた後に「会社都合の解雇」という事でハローワークへ行こうと思うのですが、必要な書類を知りたいです。
色々と調べたのですが、いまいち分からず、ハローワークがとても遠い場所にある為、気軽に聞きにいけず、困っています。
①まず、「解雇」なので、その記載のある離職票(1と2)が必要ですよね。会社を辞めた後に、会社から発行してもらおうと思います。
その離職票の他に、解雇理由を記載した別の書類もあった方が良いのでしょうか?調べてみると任意と書いてあったので、私は必要ないかな…と思いますが、解雇を証明する為にはあった方が良いでしょうか?
②雇用保険被保険者証という書類も必要だと思うのですが、それは会社が発行してくれるのでしょうか?
それとも、何処かにもらいにいくのでしょうか?
③その離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行けば、手続きが進むのでしょうか?
④結婚して扶養に入っていますが、それによって何かしなければならないという事はありますでしょうか?
色々と分からないことだらけで、どなたか教えて下さると助かります。
よろしくお願いいたします。
小さな個人事務所で2年間、週5日(5時間~6時間勤務)パートで働いていましたが、先日突然社長から仕事を辞めてくれという話をされました。雇用保険には入っています。
そこで、辞めた後に「会社都合の解雇」という事でハローワークへ行こうと思うのですが、必要な書類を知りたいです。
色々と調べたのですが、いまいち分からず、ハローワークがとても遠い場所にある為、気軽に聞きにいけず、困っています。
①まず、「解雇」なので、その記載のある離職票(1と2)が必要ですよね。会社を辞めた後に、会社から発行してもらおうと思います。
その離職票の他に、解雇理由を記載した別の書類もあった方が良いのでしょうか?調べてみると任意と書いてあったので、私は必要ないかな…と思いますが、解雇を証明する為にはあった方が良いでしょうか?
②雇用保険被保険者証という書類も必要だと思うのですが、それは会社が発行してくれるのでしょうか?
それとも、何処かにもらいにいくのでしょうか?
③その離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行けば、手続きが進むのでしょうか?
④結婚して扶養に入っていますが、それによって何かしなければならないという事はありますでしょうか?
色々と分からないことだらけで、どなたか教えて下さると助かります。
よろしくお願いいたします。
特に扶養について書きます。
④御主人が全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、失業日当が3612円以上ですと、受給期間内は一旦、社保扶養から外れることになります、但し、現在、扶養と書かれています、多分、税扶養、103万の事かと思います、103万程の収入の場合、基本日当は3612円に達しませんので、扶養から外れることはないでしょう。
但し、3612円はあくまで、協会けんぽ基準としてのこと、御主人の会社の健保に確認が必要です。
なので、④の回答は会社に確認することです。
他、ざーと回答します。
①離職票ー2に離職理由を会社が記入します、確実に解雇と書いてくれるなら必要ありません、但し、書かない会社も稀にありますから、貰えるものは貰うべきです。
②必要なし、ハローワークが調べます、但し、案内には必要と書いてありますが、現実必要ではありません。
③基本的に離職票と印鑑、身分証明書を持って行けば、申請は受付けられます。
写真等は後でも構いませんが、ただ、遠いとのこと、ハローワークHPを見て全て揃えて行きましょう。
他に
質問者さんは特定受給資格者です、所定給付日数は90日ですが、その間に就職が決まらない場合、簡単な条件をクリアすれば、60日延長されます。(個別延長給付)
また、現在は月2回の求職活動も簡易なっており、認定日に行くだけで求職活動1回とする都道府県もあります。
(都道府県の労働局別でハローワークの規定は洋々)
失業定義の云々をハローワークが、言うかもしれませんが、結婚前で離職した女性等では、就職の意志がないのに受給してる方は沢山います。
人の心までは分かりません、また、会計検査院の調査では、ハローワークのミスから多大な払わなくても良い、給付金が支給されていることを、会計検査院が報告しています。
④御主人が全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、失業日当が3612円以上ですと、受給期間内は一旦、社保扶養から外れることになります、但し、現在、扶養と書かれています、多分、税扶養、103万の事かと思います、103万程の収入の場合、基本日当は3612円に達しませんので、扶養から外れることはないでしょう。
但し、3612円はあくまで、協会けんぽ基準としてのこと、御主人の会社の健保に確認が必要です。
なので、④の回答は会社に確認することです。
他、ざーと回答します。
①離職票ー2に離職理由を会社が記入します、確実に解雇と書いてくれるなら必要ありません、但し、書かない会社も稀にありますから、貰えるものは貰うべきです。
②必要なし、ハローワークが調べます、但し、案内には必要と書いてありますが、現実必要ではありません。
③基本的に離職票と印鑑、身分証明書を持って行けば、申請は受付けられます。
写真等は後でも構いませんが、ただ、遠いとのこと、ハローワークHPを見て全て揃えて行きましょう。
他に
質問者さんは特定受給資格者です、所定給付日数は90日ですが、その間に就職が決まらない場合、簡単な条件をクリアすれば、60日延長されます。(個別延長給付)
また、現在は月2回の求職活動も簡易なっており、認定日に行くだけで求職活動1回とする都道府県もあります。
(都道府県の労働局別でハローワークの規定は洋々)
失業定義の云々をハローワークが、言うかもしれませんが、結婚前で離職した女性等では、就職の意志がないのに受給してる方は沢山います。
人の心までは分かりません、また、会計検査院の調査では、ハローワークのミスから多大な払わなくても良い、給付金が支給されていることを、会計検査院が報告しています。
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