詳しい方回答お願いします。
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
国民健康保険の減免制度は市町村ごとに条例で定めています。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
結婚後の扶養等について教えてください。
現在派遣社員として働いており、結婚に伴い引っ越しをしなければならない為、来月末で退職の予定です。
(入籍は来月初旬の予定です)
そこで、再来月より彼の入っている年金・健康保険の扶養に入りたいと考えているのですが、今年1月以降の収入が130万円を超えている為、扶養に入ることは無理でしょうか。
無理であれば、現在の健康保険の期間延長をし、失業保険の申請をする手続きを進めようと考えています。
知識をお持ちの方、ご教授の程よろしくお願いしますm(__)m
現在派遣社員として働いており、結婚に伴い引っ越しをしなければならない為、来月末で退職の予定です。
(入籍は来月初旬の予定です)
そこで、再来月より彼の入っている年金・健康保険の扶養に入りたいと考えているのですが、今年1月以降の収入が130万円を超えている為、扶養に入ることは無理でしょうか。
無理であれば、現在の健康保険の期間延長をし、失業保険の申請をする手続きを進めようと考えています。
知識をお持ちの方、ご教授の程よろしくお願いしますm(__)m
旦那さんの健康保険組合次第です。
協会けんぽ や 多くの健康保険組合であれば、
今後の収入見込が130万 ということで、退職後、すぐに扶養に入れます。
但し、失業保険をもらっている間は、(日額3612円以上であれば)扶養から抜けなければ
なりません。
なので、退職後 扶養 ⇒ 失業保険受給中 ⇒ 国保、国民年金 ⇒ 受給後 扶養
というのが、多い流れです。
ただ、健康保険組合の中には、失業保険の待機期間中は、扶養になれないところもあります。
この場合、
退職後、任意継続Or国保 ⇒ 受給後 扶養 となります。
また、もっと厳しいところでは、今年の過去の収入で判断する場合もあります。
その場合、
任意継続Or国保 ⇒ 受給後 または 来年から 扶養 となります。
尚、任意継続をした場合は、2年間 ぬけれません。(就職した場合を除く)
ただし、保険料未払いなどで、資格を喪失してしまったら、 国保に入れます。
国保と任意継続のどちらが安いかは、転居先の市役所で確認してください。
補足へ 認識はあっていますが、月額108334円を超えないのですよ。
これから年末までで、130万ではなく、 常に今の月給が1年間続いたら、1年間で130万になるかです。
入籍していたら、扶養に入れる可能性はあります。 入籍していないと駄目です。
ただ、社会保険の扶養認定は、最近厳しくなっており、実際の扶養認定は、
各事業者が やりますので、今の話は一般論で、絶対ではないです。
協会けんぽであれば、まあ、回答の通りですが、厳しいところもあるので
協会けんぽ や 多くの健康保険組合であれば、
今後の収入見込が130万 ということで、退職後、すぐに扶養に入れます。
但し、失業保険をもらっている間は、(日額3612円以上であれば)扶養から抜けなければ
なりません。
なので、退職後 扶養 ⇒ 失業保険受給中 ⇒ 国保、国民年金 ⇒ 受給後 扶養
というのが、多い流れです。
ただ、健康保険組合の中には、失業保険の待機期間中は、扶養になれないところもあります。
この場合、
退職後、任意継続Or国保 ⇒ 受給後 扶養 となります。
また、もっと厳しいところでは、今年の過去の収入で判断する場合もあります。
その場合、
任意継続Or国保 ⇒ 受給後 または 来年から 扶養 となります。
尚、任意継続をした場合は、2年間 ぬけれません。(就職した場合を除く)
ただし、保険料未払いなどで、資格を喪失してしまったら、 国保に入れます。
国保と任意継続のどちらが安いかは、転居先の市役所で確認してください。
補足へ 認識はあっていますが、月額108334円を超えないのですよ。
これから年末までで、130万ではなく、 常に今の月給が1年間続いたら、1年間で130万になるかです。
入籍していたら、扶養に入れる可能性はあります。 入籍していないと駄目です。
ただ、社会保険の扶養認定は、最近厳しくなっており、実際の扶養認定は、
各事業者が やりますので、今の話は一般論で、絶対ではないです。
協会けんぽであれば、まあ、回答の通りですが、厳しいところもあるので
主人が定年退職しました。私は正社員で働いていますが先日私の会社の健康保険に入れてほしいと申し出ましたが失業保険をもらうのであればうちの会社の健康保険には入れないといわれました。本当でしょうか?失業保険
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
健康保険の扶養者の条件のひとつに
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。
定年退職なので、60歳以上と推定されます。
すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。
月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。
受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。
定年退職なので、60歳以上と推定されます。
すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。
月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。
受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
妊娠で退職ですよね。
失業とは「就業の意思及び能力を有するのにもかかわらず、職業に就くことができないこと」をいいます。
勤めるつもりがなければ「就業の意思」がありませんし、身重で仕事ができないなら「就業の能力」に欠けます。
この場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は受給できません。
基本手当の受給期間の延長について、ハローワークで手続きできると思いますよ。
失業とは「就業の意思及び能力を有するのにもかかわらず、職業に就くことができないこと」をいいます。
勤めるつもりがなければ「就業の意思」がありませんし、身重で仕事ができないなら「就業の能力」に欠けます。
この場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は受給できません。
基本手当の受給期間の延長について、ハローワークで手続きできると思いますよ。
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