ちょっと長文ですが、真剣に悩んでます。最後まで読んでいただいたら幸いです。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
病気により30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間延長ができますので、診断書がもらえるならそうしたらいいと思います。また、受給中に短期間でも就職することで給付が先送りになることもお察しの通りです。もちろん、訓練の受講が目的だということがハローワークに知られてしまうと、受講指示が受けられなくなるかもしれません。訓練が合格しない可能性はありますが、どうしても受講したいということであれば、そういう方法で受給を先送りにするしかないと思います。なお、認定日の不出頭でも受給が先送りになりますが、この場合は、訓練の選考の時に不利になりますから、お勧めできません。また、手伝い等の場合は、受給が先送りにならずに、減額支給となり、給付日数が減少していくことになりますから、注意が必要です。
障害共済年金3級を受給が始まりましたが、休職中で3月から傷病手当てでています。会社の社労士さんは連絡我慢ありません。重複してていいのでしょうか。また、退職したら失業保険はどうなりますか。
今年の3月から うつ病で休職しています傷病手当をもらっています。
しかし状態が良くないので 障害認定を受け3級障害共済年金が 休職後に決定し 支給開始になりました。
このことについては会社の社労士 さんにも支給決定の用紙をコピーして提出していますが特に何も言わず 傷病手当金の請求用紙を送ってきています。
金額等は全然必要ないということで 決定された日時 遡った 日時 など書かれた書類のみを提出しています。
また会社の経理担当の方から 社会保険料、年金や介護保険料など毎月4万位振り込むようにいわれ振り込んでいます 。
傷病手当と障害年金は一緒に受給できないという話しを聞きました また 今後 退職した場合 失業保険も受給できないのでしょうか、
ちなみに 休職 理由の診断書と 障害年金の 障害の傷病は違う疾患名になっています。
それは主治医が会社にわかりやすいように 診断名を縮め、診断書を書いてくれて 提出いたしました 厳密に言えば 同じ病気ではない ですが。
まだ全然起き上がれず まだまだ復帰は難しいと言われています。
会社としても 私の持っている資格が 必要なので今すぐ首にしないと 思いますが 新しく 資格 を持った人 が 入ったら 大きな会社では ないので 多分 退職になるとおもいます。
障害共済年金と 傷病手当の関係 また 失業保険と 障害共済年金の 関係を ご存知の方 いらっしゃいましたら 是非教えてください 。
ちなみにいただいてる 年金は 私学共済 ですが 現在は 協会けんぽです。

よろしくお願いいたします。
障害共済年金と傷病手当金との併給調整規程はありませんので、同じ病気が原因だとしても両方受給できます。

障害厚生年金と傷病手当金は併給調整規程がありますので、同じ病気が原因であれば、通常、傷病手当金は差額支給となります。

失業手当と障害共済年金との併給調整規程はありませんので、両方受給することが出来ます。
労災について質問します。親の労災が途中で突然ストップされてしまったのですが、労基に連絡してみると担当医師の診断書に「軽い仕事なら可能」と書かれていた為に止めたという回答でした。
しかし、担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまったという状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってくれと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており、退職になってしまいそうなんですが・・)


ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるからこの程度の仕事までならできるので云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、例えば事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。この様な状況の中で労災打ち切りを取止める術はあるのでしょうか?(職場の事は医師に説明していたとのことでした)
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかなりかけ離れますが・・・リハビリ期間満了の11月の復帰を目指して頑張っていましたが、会社は既に代わりを雇ってしまい。今戻られても働ける枠がないそうなんです。このまま9月末(労災打ち切り)を向かえた場合、会社を辞めざるをえなくなってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰い失業保険を受け取りたいと考えています。(労災延長(?)が最も望ましいのですが・・)ざっくりした質問で恐縮ですが、失業保険を受け取れる可能性はあるのでしょうか?


以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何方か詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。長文失礼いたしました。
①医師は患者を治療することが仕事で、労災を打ち切るかどうかは労働基準監督署の判断です。よって医師に過失を追及するなど無理があります。

②労災の休業補償は軽作業(=職種を問わず簡単な仕事)でも可能になれば打ち切りです。阻止するのは医師の意見がある以上無理だと思われます。

③労災の治療費は「症状固定」(=これ以上回復が難しい状態)となる11月までは払ってもらえます。ただし、休業補償は通院日だけでしょう。

④労災延長は担当官の温情にすがって、11月まで何とかお願いしてみるぐらいしか方法はありません。
失業保険については退職の経緯を職業安定所に説明すれば給付制限なく支給してくれるでしょうが、被保険者期間がわかりませんので詳しくは職業安定所に確認してみてください。
司法書士法人の代表社員(役員)は、業務負荷によりうつ病になっても労災や失業保険はおりませんか?
会社や社長に対して損害賠償は可能でしょうか?
また、自信の体調不良による休養の事実を第
三者に話すことは、個人情報漏洩にあたりませんか?
経緯
1.平成16年正社員として入社
2.入社約3年後、支店が増えたことなどによる、代表社員(役員)就任。
3.急激な支店、人員増加により、業務多忙や部下と社長との板挟みにより、不眠症になり、その後、うつ病と診断される。
4.部下の重大なミスによるストレスで体調が悪化し会社にうつ病と知れる。
5.会社(社長)からの希望で、土日だけの出勤になる。
6.約3ヶ月後、福岡への支店立ち上げで福岡転勤を要求される。
7.一年間福岡支店で支店長として従事。
8.役員会議で些細なことから社長と口論になり、体調悪化したため、休みがちになり、しばらくして、役員辞任を要求されたため、辞任し、傷病手当てで約5ヶ月休職。
9.休職後、従業員に戻り会社に復帰した際に誓約書(残業、休日出勤しない)の記載を要求され、サインしたがか会社側が誓約書の内容に違反する業務をさせてきた(主に残業、休日出勤)。その後、会社の新規事業を任され事実上の責任者になる。
11.大宮支店の支店長不在になったことなど会社都合で支店長(役員)への復帰及び大宮支店への転勤を要求され、更には自分が担当していた新規事業の大宮での引き続き継続を要求。
12.大宮支店で、引き続き新規事業の責任者及び支店長を約1年半従事。
13.今年1月、大宮支店廃止に伴い、本社への移動及び新規事業の移行(一から人事等の作り込みから)を要求。
14.移動や事業の作り込みでストレスがたまり体調悪化し休職。
15.上記14の際、会社から最低限の役員報酬は出すから年内休んで年明けから復帰するよう提案をうけ休養していたが、急きょ役員辞任及び退社要求をされた。
現在に至る。
損賠の件は、司法書士さんだと思いますので、ご自分で可否をご判断ください。

労災保険及び雇用保険適用は可能か、という件について。

経緯の8に書かれている「役員辞任を要求されたため、辞任し、傷病手当てで約5ヶ月休職」とあります。この時点で一旦は労働者性があることが確認できます。

しかし、11において「支店長(役員)への復帰及び大宮支店への転勤を要求され」とありますが、要求されてどうされたのかは不明です。

言うまでもなく、両保険とも労働者性がないと適用及び給付はありません。

争うことを別とすると、8の時点以降、給与から雇用保険料が控除されていたかどうかで会社が自分をどう扱っていたか判断できます。雇用保険料が控除されていなかったら、資格取得していない可能性が大ですね。

仮に保険料控除されていても、11の段階でどうなったかです。要求を受け入れ、控除されなくなったら、やはり両保険とも適用されません。

あとは、労働者性が実はあったんだとして本訴するかですね。
29歳です。
失業保険の受給期間延長がある場合があると聞きました。そこで質問です。


10月20日が認定日でその次の認定日(最後)が来月になります。ですが10月の認定を受けた時点で、日数があと7日程です。この場合、27日に最終の認定と振り込み手続きをしてもらうことは可能でしょうか?

あともうひとつ、

無事就職が決まり、11月4日より(予定、アルバイト)働くことになりました。
ですが前述の通り、10月27日で給付日数が0になるため、間が空きます。一週間程の空白ですが、その間だけでも収入が無いのはイタイです。延長は無理でしょうか?

10月の認定を受けた時点で残りが7日程度であれば、次の認定日を繰り上げて指定することができる、となっています。あなたから何も言わなくても窓口で言われるかもしれません。

受給期間延長を、勘違いされてますか?
妊娠・出産・疾病等で働けない場合に、受給を凍結して先送りにする制度ですよ。支給される日数が増える制度ではありません。




個別延長給付のことでしょうか?
あなたの離職理由コードが、11.12.21.22.23.31.32のいずれかなら個別延長給付の候補者であり、受給資格者証に候という字をマルで囲んだスタンプが押してあるはず。
ただし押してあったとしても、最後の認定日の時点で就職が決まっている人は対象にはなりません。
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