来年の2月に主人が会社を退職します。
で、4月から私が働き主人を扶養に入れるつもり(既に内定してます)なのですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
3月は保険やら年金やらはどうしたらよいでしょうか?
それと、現在主人の住民票は愛知県にあるのですが、勤務先は品川です。
この場合どこの職安に行けばいいのでしょうか?
回答にはならないと思いますが。
雇用保険の加入期間や年齢がわからないので正確には言えませんが、10年未満の加入ならば90日分の給付ですが、
前職の給料の2ヵ月分の給料には到底ならない金額で、求職申し込みをしてから約4ヶ月後から給付され、終わるのは約7ヵ月後です。
住民税と国民年金保険料を払えば食費にもなるかはわかりません。
雇用保険の給付を受けることを考えることより再就職した方がよいと思います。
それでも、住民票のある管轄のハローワークに求職申し込みはしておきましょう、再就職手当ての可能性もあります。

国民年金になり健康保険は任意継続をお勧めします。
個人事業の届出について(切実)
長文&乱筆乱文ですがお願いします。。

私の主人が勤めていた会社が平成21年7月に倒産しました。
残念ながら正社員ではなかったため、失業保険などの補償はありません。
その2ヵ月後頃から独立して自分で仕事を始めました(建設業)。
現在、事業届けを行っておりません。
今年度の確定申告は青色申告で提出するつもりです。
倒産した会社での給料は手渡しで、給料明細が数か月分行方不明です。

質問です。
1、事業届けについて。
Q1.ある程度のことは国税局のHPなどで調べ、必要書類は「個人事業の開廃業届出書」
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」
「青色申告承認申請書」「青色事業専従さy給与に関する届出書」と認識しています。
これで合っているのでしょうか?他に必要なものはありますか?

Q2.開業日から1ヶ月以内に申請することと書かれていましたが、過ぎています。
その場合、何か特別な申請方法があるのでしょうか?また、何か罰則はあるのでしょうか?

Q3.H21度の前の会社での所得も申請しないといけないと思うのですが、個人事業主としての青色申告で同時にしんこくする のでしょうか?
その場合、数か月分の給与明細がないのですがどうすればよいのでしょうか?

Q4.妻の私は専従者にあたりますが、私自身も申告は必要ですか?


何も知識がないので分かりにくい説明で申し訳ありません。
「分からないことも分からない」状況です;

4つの質問のほかに何かアドバイスがありましたらお願いします。
こんばんわ、私は事業所得者と知って今年届けを出したものです。
といっても今のスタイルになって5年目です(笑)
私の知る範囲で回答させていただきます。


必要です
「個人事業の開廃業届出書」

青色申告をする場合には必要です
「青色申告承認申請書」
基本原則開業から1ヶ月以内(だったと思います。詳しくは国税局HPで確認お願いします)
ただ年初開業の時は3月15日ぐらいまでにだせばOKのはずです。(こちらも確認お願いします)
ということになりますので。H21年(開業時)に届出をしていないためH21年の申告は白色申告になります

下はその状況下にあれば届出の必要がありますが、必ず出す必要はありません。
(私は出していないので)
「青色事業専従さy給与に関する届出書」(雇ってないので)
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」(棚卸/事業資産は無いので)
「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」(減価償却の対象資産がないので)
必要になってから出しても十分です。
奥様も事業に携わってご主人より給与をもらっていればいれば専従は必要となりますね。

2
罰則はありません。私の場合は届出書を受付に渡して終了です。
コピーがあれば控えには判を押してくれます。なんと申しますかいわゆる確認はしてくれませんので非常にスピーディーです。
逆に記載漏れがあってもチェックすらされませんので、その必要があれば書き方はこれでいいですか?等相談すればよいと思います。
どこかで届出が遅れてネチネチ言われたという話も聞きましたが、私はそれに該当しませんでした。

3
前にも書きましたが、個人事業=青色申告ではありません。青色申告の届けをだして始めて青色申告となりますのでH21年については白色になります。
給与明細がないことについては、ちょっと回答が難しいです。ベストの回答としては所轄税務署に相談に行くことだと思います。
源泉の有無とかで判断も変わってくると思いますので。

4
給与もらってそこから源泉ひかれているなら問題ないでしょう。
ここも税務署に聞くといいですよ。

面と向かって無料で相談できるところが3箇所あると思ってください。
税務署(随時)、市町村で開催している税務無料相談(月1ぐらい)、確定申告時期の無料相談(2/15ぐらいから)
なにも分からない状況でも幾許かの情報はあると思います。記憶の部分はできるだけメモを取って相談に行かれるのがよいかと思います。
変な言い方ですが、税金を徴収する側からすればあなた方はお客様になるので、少なくともぞんざいな扱いはしないはずです。
もしそうされたらキレちゃってもいいと思います(笑)
逆に期限を過ぎて滞納となってしまうとあなたはよくないお客様になってしまうので厳しい対応されるかもしれません。

ザックリで恐縮ですが似たような立場としての意見とさせていただきます。
時間があるなら本屋や図書館で個人事業についての本を読んでみるのもよいかと思います。
失業時の健康保険についてお聞きしたいと思います。
私は来月中旬に、今年1月から働いている会社を
契約期間満了(会社都合)の為退職します。
夫がいるのですが、もちろん扶養から外れております。
離職した場合は、失業保険の受給を受ける場合は夫の健康保険
に第3号被保険者としては加入できないのですよね?
失業保険受給待機期間の1週間だけの加入のみとなり、
その後は前年度の年収によると思うのですが
国民健康保険に加入しないとならないですよね?
前年度の税込み年収が130万円を超えると
たしか配偶者の健康保険の扶養には入れないかと
記憶したのですが、間違っていないでしょうか?
また、国民年金も(厚生年金から国民年金)新たに
支払いしなければならないのでしょうか?
失業保険を受給していると国民年金の免除は対象と
ならないですよね?
税法上の扶養と違い、社保の扶養は、「これから先一年の収入見込み」で判断されます。
したがって、あなたの失業手当が月額で108300円を超えなければすぐに扶養に入れるかと。
(つまり、限度額130万の12分の1の金額です)

国民年金のことはわかりません。
失業保険について。
5年間ある会社に勤めていて、転職した後に会社都合で辞めた場合、(極端に一週間後とかでも)給付金を貰える期間はどれくらいになりますか?

また、すぐにもらえますか?
もちろん、雇用保険は払い続けているとして。
ちなみに33才です。
自己都合扱いになるのか会社都合扱いになるのかで違います。
この場合下記のどれに該当するかはハローワークに聞いてみるのが一番いいと思います。

●正当な理由の無い自己都合の場合は90日(給付制限3ヶ月あり)
●会社からの働きかけや事業所の移転などの正当な理由のある自己都合の場合は180日(給付制限なし:特定受給資格者)
●上記には当てはまらないが正当な理由のある自己都合の場合は90日(給付制限なし)
●会社による解雇の場合は180日(給付制限なし:特定受給資格者)

注意:前職から転職した際に失業給付を受けていた場合は加入期間がリセットされるので出ません。
「5年間勤めていて」とあるので加入期間が5年以上と推測しましたが、5年未満だった場合は上記の180日のところは90日になります。

はやくいい仕事が見つかるといいですね。
配偶者特別控除について教えてください。
夫の扶養には入っておらず、現在失業手当受給中です。年内は派遣で2ヶ所数ヶ月勤務し、どちらも所得税・保険料は引かれています。源泉徴収票も入手中です。
夫が会社から「22年分配偶者特別控除申告書」「23年分扶養控除(異動)申告書」をもらってきました。
私の年内所得合計は、派遣でもらった給料合計約190万、12月までの失業保険受給金額見込合計約40万です。
この場合、扶養控除や配偶者特別控除の対象にならないでしょうか?
控除の範囲外で申請の必要がないなら、金額の記入はせずそのまま出しても問題ないでしょうか。
(その場合何か損をすることになるのでしょうか?)
会社側から早く提出を迫られており、源泉徴収票の取り寄せに日数がかかるので
このまま出してよいものならすぐ提出してしまおうと思っているのですが、、
どなたか、ご意見・アドバイスなり頂戴できれば大変助かります。
よろしくお願いいたします。
190万は、今年(1月1日から)の分ですよね。

それなら、扶養には入れません。

来年、確定申告をして下さい。
結婚して仕事を辞めた場合、失業保険はすぐ下りますか?
結婚して嫁ぎ先が遠方のため、今の仕事を辞めざるを得ない時、失業保険はすぐ下りるって聞いた事がありますが本当ですか?
「結婚による転居のため通勤困難・不能になったとき」はその通りです(平成5年1月26日付 職発第26号)。
結婚と転居の時期が離れると、そのように認定されませんが。

大多数の人が、「自己都合」と「会社都合」の2種だと勘違いしているのですが、実は、「自己都合」は、さらに「正当な理由のある――」「――ない――」に分けられるのです。

給付制限があるのは、「正当な理由のない自己都合」だけです(雇用保険法33条)。

結婚退職する人は、具体的な離職理由の書き方に注意が必要です。
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