税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。

今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。

退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。

退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税

現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・

今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・

何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。

本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・

宜しくお願い致します。
①退職金の申告について、
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
失業保険について教えてください。
本日5/18で退職し、さ来週から娘の出産の為ロンドンに向かいます。
ロンドンには3か月滞在予定です。

離職票が届くのが出発後の為、
帰国後に失業保険の手続きをすることになります。

自己都合での退職の為、待機期間が3か月あり、帰国後すぐに手続きをしても
6か月間の空白が出来てしまう状態です。

主人も働いているので、扶養に入ることが可能ですが、
受給中は扶養には入れない、と聞きました。
失業保険をどのくらいもらえるかわかりませんが、
6か月の間、国民健康保険と年金を
払い続けると損になってしまうのでは、と心配しています。
(収入は額面で月額26万程度、勤続20年以上。)

この場合、失業保険の手続きをせず、
扶養に入ってしまった方がいいのでしょうか?
一度扶養に入っても、もらう際に扶養を外れれば
失業保険を受給できるのでしょうか?
もし出来るのであれば、どのタイミングで扶養を外れればよいのでしょうか?

どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
離職票が届いたら旦那さんの扶養に入る。離職票さえ送られて来れば旦那さんでも申請できます。そうすれば受給期間以外は扶養として国保と国民年金は回避できます。

帰国後手続きをして旦那さんの扶養から外れる。
可能です。

月額15万ほどを5カ月もらえると思われます。その期間におそらく国保と年金で5万はとびますが、それでも10万近くは手元に入る。
申請しなければ0円です。
この数十万をいらないと思うならそのまま扶養に入っていれば良いと思ます。

ちなみに自己都合の場合だと制限期間3カ月あるので受給には申請から4か月後くらい。
一年以内にしか貰えないので、3か月後帰国しすぐ申請し、三カ月の制限期間、それに5カ月の受給期間で計11カ月。
もし3か月後帰国し2か月後に申請すると、制限期間、受給期間をたすと13カ月になります。そうすると受給できる期間が5カ月から1か月分減ります。
失業保険の給付について

1月31日付けで2年半勤めた会社を退職しました。
予定では少し休んでから仕事探しながら失業保険の手続きをして
就職先が見つからなかった時のために、そのお金でやりくしていく予定でした
しかし、その矢先の妊娠発覚!
子供は順調であることを願って産む予定でいます

ただ、相手の収入もこの景気ということもあり生活はいっぱいいっぱい

ということで相手と話合った内容で以下のことが
可能かどうか、アドバイス願います。

・相手の扶養はいるのは、失業保険(3ヶ月分→受け取れるのは3ヶ月後ですが)を
もらい終わってから(今からいうと6ヶ月後からということですね)
・それまでは国民年金・国民健康保険等は自分で支払う
・いざというときの為に就職活動は継続します

このような生活送っている方いますか?
また可能なのでしょうか
扶養は相手が加入している健康保険によっては受給期間中も
はいれるとしているところのありますから、とりあえずだめもとで
被扶養者規定を確かめてください、
受給中は入れないとしている場合はご指摘のとおり
国民年金・国民健康保の加入者です

※このような生活送っている方はいますよ、可能なのです
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN